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僕もいつか出す日が来るんでしょうか。

それはいつなんでしょうか。

婚姻届(こんいんとどけ)は、正式には婚姻届書(こんいんとどけしょ)といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類である。

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手続き
二人が法律婚をする場合、役所への届出書類として、主に夫または妻の従前戸籍(結婚する前の時点での戸籍)の本籍地、または現住所地の当該市区町村役場へ提出する必要がある。

届出には以下のものが必要である。

戸籍謄本または戸籍抄本(届け出る役所が2人の従前戸籍の本籍地にある場合は不要)
二人の印鑑(一方は旧姓のものであること)
新たに戸籍の筆頭者となる者が従前戸籍の筆頭者でなかった場合、当該者を筆頭者とする戸籍が新たに作られる。新戸籍の筆頭者となる者が既に戸籍の筆頭者である場合は、その戸籍にそのまま配偶者が記載される(離婚や分籍をしていた場合がこれに当たる)。結婚後の氏は、戸籍の筆頭者となる方のものとなる。

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なお、婚姻届と離婚届を同日に提出することも可能である。また、配偶者の戸籍に養子女として入り嫁または婿となる場合には配偶者の両親を養親とした養子縁組届を添えて提出する必要がある。

芸能ニュースなどで初婚の者同士が婚姻届を出したことを「入籍」と言うのは誤り。同じく誤用されやすい「入籍届」も、結婚とは何ら関係ないものである。
条件
以下の条件を満たす必要がある

男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であること
男女双方とも婚姻関係を結んでいないこと
未成年の初婚の場合、未成年の父母のどちらかの承認があること(行方不明等承認が得られない場合には不要)
2人以上の成年の証人がいること
双方が直系親族または3親等内の傍系血族でないこと
女性に婚姻暦がある場合、次の条件を満たす必要がある

前婚の終了から6ヶ月が経過していること(再婚相手が前回の離婚相手の場合、前婚の終了後に出産している場合等は不要)
(以上、ウィキペディアより引用)

これがなければ離婚届もないのに…。

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2008年04月09日 10:16に投稿されたエントリーのページです。

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